リフォーム・リノベで減税メリット

みなさんこんにちは。

本日もブログへのご訪問有難うございます。

 

今回のポイント

要件を満たせばリフォーム・リノベーション工事ででローン減税

 

増改築等工事証明書発行でローン減税

リフォームやリノベーションも工事内容によっては大きな金額が必要になります。
将来を考えてのリフォーム・リノベですが、お金のことを考えるとなかなか動き出せない…という方もいらっしゃるかと思います。

そんな心配事を少しでも助ける方法があります。

通常、建物を建てる際には建築確認申請が必要ですが
リフォームやリノベーションでは確認申請は必要ありません(内容によっては必要になります)

増改築等工事証明書とは確認申請を必要としないことを証明するための書類です。
増築の際も、確認申請を必要としない証明として発行できます。

この増改築等工事証明書を発行することで、要件を満たせば住宅ローン減税・リフォームローン減税を受けることができます。

 

ローン減税の適用条件

住宅・リフォームローンを組んでいる方で要件を満たせば
年末のローン残高の0.7%が所得税から控除されます。

 

適用条件

 

【リフォーム減税適用条件】

リフォーム工事後の家屋床面積が50㎡以上で1/2以上が居住用家屋
リフォーム工事完了日から六ヶ月以内に居住
リフォーム工事した方が居住する住宅

【住宅ローン減税適用条件】
対象借入金:工事費用100万円を超え、借入期間10年以上の住宅ローン
年の合計所得:3,000万円以下
工事内容:第1号~6号までのいずれか
面積要件:床面積40㎡(所得1000万円未満の場合)

住宅ローン減税を受けるには上記2つの条件に適用されることが必要になります。

 

減税対象工事

 

【住宅ローン減税工事第1号~6号】
第1号:増改築、大規模なリノベーション、間取りの変更、外部(外壁・屋根)工事
第2号:マンション等、自己所有区分の間取り変更、改築工事
第3号:床・壁改修工事、居室・キッチン・洗面脱衣室・玄関・廊下いずれの1室
第4号:旧耐震基準建物(昭和56年5月31日以前)を現行基準への耐震改修工事
第5号:バリアフリー改修工事
第6号:省エネ改修工事(全居室の窓を断熱改修+断熱材工事、省エネ機器設置)

このように適用条件と対象工事がありますので、リフォーム・リノベを行った方、これからの方も
内容を確認してみるといいでしょう。

 

自分で発行できるの?

 

こんな小難しいものハードルが高くて作れない…と思うかもしれませんが
この書類自体、いずれかに該当する人でないと作れません。

◎建築士事務所登録をしている建築士←弊社です。

・指定確認検査機関

・登録住宅性能評価機関

・住宅瑕疵担保責任保険法人

※いずれも代行作成の費用が発生します。

その他、必要な書類として

家屋の登記事項証明書等、工事請負契約書等、工事費内訳明細書

間取り図面写真(工事前・工事後)、住民票の写し などあります。

状況によっては現場調査も必要になります。

すこし難しい内容になりましたが、住宅ローンを利用する予定の方は減税も含めて計画しては如何でしょうか?

 

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