設計士が伝えたい! 建築の知っておきたいこと

みなさんこんにちは。
本日もブログへのご訪問有難うございます。

これからは設計士目線でのブログを発信していきます。
家を建てるうえで 建築の法律=建築基準法 というものが大きく関わってきます。

・・・難しそうですよね。

これから少しずつ、なるべく分かりやすい表現で発信していきますので
皆さまの家づくりの参考にしていただければ幸いです。

 

【敷地と道路との関係性】

早速ですが本日は敷地と道路の関係性についてお話させていただきます。

これから土地を購入の方、現在所有している方の参考になればと思います。

 

【敷地と道路は必ず接していなればならない】

建物を敷地に建てるうえでまず道路と接している必要のある【接道義務】という言葉があります。

ここでいう道路とは「建築基準法上の道路」を指し42条1項一号道路などと表現します。
※これはまた別の機会に詳しくお話しさせていただきます。

基本的に4m以上の道路に敷地が2m以上接していないと接道義務が満たせません。
災害時、緊急車両の通行を円滑にするための必要な道路の幅と敷地の幅とお考え下さい。
これらを満たさないと敷地に建物が建てられないので注意が必要です。

 

【道路が4m無い!】

 

さきほど基本的に・・と表現したのは例外があります。

みなさまの周辺でも4m以上の道路幅員がない場所があるかと思います。

これはまだ戦後間もないころの区画整理によって4m未満の道路が多数あった状況がまだ残っている事が理由にあげられます。

このように4mに満たない道路幅員に接する敷地に建築する場合、「道路中心から2m」の位置を道路境界線とする措置を【セットバック】といいます。

セットバックは必ず必要なものとなります。

セットバックをした土地には建築及びブロックや門扉を設置する事ができませんので、敷地が小さくなるので注意が必要です。

 

【住みよい安全な街並みをつくり上げていくために】

「自分だけセットバックしても反対側が2mセットバックしなければ4m道路にならないのでは?」

正解です。

あくまで新築をする場合に必要であり、お向かいに住んでいる方が新築する場合は同様にセットバックが必要となってきます。
それまでは4m未満の状況が続きますが、これから建築しようとする方が先にセットバックを満たすことで
4m未満の道路でも建築が可能な措置となります。

このように長い年月をかけて少しずつ4mの幅員を満たす道路を広げていき
住みよい安全な街並みをつくり上げていく事がセットバックを行うひとつの目的にもなっています。

またお向かい側だけではなく、お隣さんの敷地がセットバックしていない場合は車の出し入れが難しい場合も考えれます。
これから土地の購入をお考えの際には近隣状況も確認も必要となります。

道路に関わることはまだいくつかありますが、本日はここまでとさせていただきます。

理想的な家を建てるために必要な土地選びの参考なれば幸いです。
もちろん、いつでもご相談可能です!

カタログ無料送付も可能です。
※しつこい営業はしませんので、安心してお気軽にお申込みください!

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